これから起業をお考えの場合、個人で開業する場合と、法人を設立して開業する場合がありますが、個人・法人それぞれにメリット・デメリットがあります。 ご存知かも知れませんが、意外に認識していないこともありますので、まずはご確認をお願いします。
個人事業主の場合 | 項目 | 法人の場合 | ||
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特に発生しない。 | 設立費用 | 登記が必要。株式会社の場合、総額25万円前後発生。 |
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低い。取引先によっては応じてもらえない場合もあり。 | 信用力 | 比較的高い。 |
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節税対策がしにくい。 | 節税効果 | 節税対策がしやすい。 |
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存在せず | 役員報酬 | 毎月定額で受け取ることができ、給与所得控除が使える。 |
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白色申告の場合は、比較的簡単である。 | 会計処理 | 複式簿記によるしっかりとした会計処理が必要。 |
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加入義務はないが、任意で従業員を加入させることはできる。 | 社会保険 | 加入義務があるため、役員及びその家族も加入しなければならない。 |
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事業主や専従者の退職金は経費にならない。 | 役員退職金 | 適正と認められれば、経費にすることができる。 |
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事業主及びその家族を被保険者とするものは経費にならない。但し、生命保険控除はあり。(最大10万円) | 生命保険 | 一定のものは保険の種類によって経費になる。 |
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必要と認められれば全額経費になる。 | 交際費 | 資本金に応じて、一定金額以上は経費にならない。 |
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旅費規程がないので、認められない。 | 日当処理 | 予め設定し、妥当性があれば認められる。 |
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青色申告の場合、3年間の繰り越しができる。 |
赤字の 繰り越し |
青色申告の場合、9年間の繰り越しができる。 |
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業種に応じて異なるが、概ね5%程度発生する。 | 事業税 | 年間所得に応じ、5%~9.6%発生する。 |
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市町村民税 3,000円 |
住民税の 均等割 |
赤字の場合でも最低7万円発生する。 ※規模に応じて金額は異なる。 |
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個人事業の課税所得に対する税率 | 法人事業の課税所得に対する税率 | ||
年間所得金額 | 所得税率 | 年間所得金額 | 所得税率 |
195万円以下 | 5% | 800万円以下 | 22% |
195万円超~330万円以下の部分 | 10% | ||
330万円超~695万円以下の部分 | 20% | ||
695万円超~900万円以下の部分 | 23% | 800万円超の部分 | 30% |
900万円超~1,800万円以下の部分 | 33% | ||
1,800万円超の部分 | 40% |
※尚、所得とは、「収入から必要経費を差し引いた額」で、売上とは異なりますのでご注意下さい。
2)事業主の給料も経費にできる
個人事業の場合は、売上から認められた経費を引いた残りが全て課税所得となってしまいますが、法人の場合は、社長の給料(役員報酬)も経費になりますし、社長の給料にも給与所得控除(経費)が認められますので、法人全体にかかる課税所得は大きく下げることができます。
ですので、(1)>(2)+(3) なら法人化の方が得ということなります。
実際に法人化した方が良いのかどうかは、ご相談いただければその場で試算いたしますので、お気軽にご相談下さい。相談は無料です。
(2)経費として認められるものが増える
法人 | 個人 | |
役員報酬 | 毎月定額で受け取ることができ、給与所得控除が使える。 | 役員報酬自体がない。 |
退職金 | 適正と認められれば、経費にすることができる。 | 事業主や専従者の退職金は経費にならない。 |
生命保険 | 一定のものは保険の種類によって経費になる。 | 事業主及びその家族を被保険者とするものは経費にならない。但し、生命保険控除はあり。(最大10万円) |
交際費 | 資本金1億円以下の場合、上限は年間800万円まで。 | 妥当性があれば経費として認められる |
日当 | 日当 予め設定し、妥当性があれば認められる。 | 旅費規程がないので、認められない。 |